相続の対象となる資産は全ての財産が対象

相続税の対象となる資産は、お亡くなりになった方の全ての資産が対象となります。(一部非課税となる内容が存在します。)

故人の所有していた預貯金、不動産を始めとして、有価証券、自社株式、生命保険、死亡退職金から家庭用財産まで全てのものが対象となります。

下のグラフを見て頂くと解る通り、不動産と預貯金で相続財産の76%を占めています。有価証券まで含めると約9割ということです。

この為、相続対策を考える時には、不動産と預貯金、有価証券がどの程度保有しているかを主体として、相続対策を検討すれば良いということになります。

日本国内の相続発生状況

 以下の表は、国税庁が公表している令和4年の相続税の申告を行った人数を集計して表に示したデータで、相続税の申告者数は約 13万人です。
実際に死亡された方の人数は、厚労省の2023年人口動態統計によると、この10倍以上の157万人と言われています。
つまり、10人に1人は相続税の申告をしなければならないという事です。

日本国内の相続発生状況

 以下の表は、国税庁が公表している令和4年の相続税の申告を行った人数を集計して表に示したデータで、相続税の申告者数は約 13万人です。
実際に死亡された方の人数は、厚労省の2023年人口動態統計によると、この10倍以上の157万人と言われています。
つまり、10人に1人は相続税の申告をしなければならないという事です。

課税価格 法定相続人数[人]
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 合計
5千万円以下 165 4,782 6,696 1,799 35 9 7 2 - - - 1 13,496
1億円以下 255 9,081 23,338 23,987 8,628 1,778 558 244 120 55 24 10 68,078
2億円以下 152 3,853 9,898 11,446 5,797 1,631 606 345 239 129 88 198 34,382
3億円以下 43 789 2,273 3,052 1,884 537 212 98 41 35 22 63 9,049
5億円以下 23 359 1,125 1,971 1,266 409 130 49 29 17 16 42 5,436
7億円以下 4 131 332 587 423 141 31 21 7 5 6 8 1,696
10億円以下 3 65 232 362 233 105 29 10 8 5 1 7 1,060
20億円以下 2 45 146 276 215 69 33 10 3 3 4 4 810
30億円以下 1 9 25 54 45 11 2 3 - - 1 1 152
50億円以下 1 4 12 27 24 6 2 1 - - - - 77
70億円以下 - 1 6 3 6 - 1 - - - - - 17
100億円以下 - - 1 3 3 - - - - 1 - - 8
100億円超 - 3 3 3 4 1 - - - - - - 14
合     計 649 19,122 44,087 43,570 18,563 4,697 1,611 783 447 250 162 334 134,275

 

なお、相続税を支払っている家族人数(法定相続人)としては1人~4人が最も多く、 1億~2億の財産を持っている方です。

 

相続に対する基本的な考え方

結論として、相続は特別な富裕層ではなく、自宅を保有しており、僅かな貯蓄を持っている一般家庭の方の相続が多い!

 

2億以下の財産を持っている2~5人が相続人となるような相続では、相続計算の方法や相続対策の方法により、相続税が大きく変わるので、事前の生前対策をご検討頂くことで、何千万円もの節税が図れる場合があります。

 

また、既にお亡くなりになった方でも、相続財産の評価方法や特別控除を使用することにより、相続税が倍以上になってしまうことがあります。
相続の対策については、現状を正しく分析して、相続税が幾らになるかのシミュレーションを行い、早期に正しい対策を施すことにより、大幅な節税を実現することが可能なのです。
相続対策は部分最適ではなく、全体最適で行わなければなりません。
事前検討をしない場合や誤った対策を実施した場合は、逆に資産を減らしたり、大きな相続税を支払わなければならなくなります。
更に、相続を考える上で、最も重要なことは、遺産分割協議にて家族の中で争いを起こさないことです。
家族内の紛争は、殆どの場合は遺産の分け方に依存します。

 

皆が納得する遺産分割を実現するためには、何回も分割シミュレーションを実施して、家族全員に納得して貰うことが非常に重要となります。

 

相続税の申告は遺族が亡くなってから10ヶ月しか無いので、十分注意して下さい。相続税の納付が遅れると追徴課税が加算されてしまいます。

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